レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.当社は、この約款の定めるところにより、インターネット、電話又は店頭での相対により貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第41条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者オプションの付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

1.借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。

4.事故、盗難、不返還、リコール、他の借受人によるレンタカーの返却遅延、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない車由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。

第5条(代替レンタカー)

1.当社は、借受人から予約のあった車程クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車湮クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車程クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。ただし代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より面くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし予約された車種クラスの貸渡料金より安くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し予約を取り消すことができるものとします。

4.前項の場合において、予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しをすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール、他の借受人によるレンタカーの返却遅延天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱うものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡

第8条(貸渡契約の締結)

1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し当社はこの約款料金表等により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名住所運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため貸渡契約の締結にあたり借受人に対し借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め及びその写しの提出を求めます。この場合借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し及びその写しを提出するものとし借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め及び提出された書類の写しをとることがあります。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人に対しクレジットカード若しくは現金による支払いを求め又はその他の支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬覚せい剤シンナー等による中毒症状等を呈しているときと認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団暴力団員暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者暴力団準構成員暴力団関係企業総会屋等社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等その 他これらに準ずる者であると認められるとき。

2.借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて第18条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡しにおいて貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった車実があったとき。
(5)当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為若しくは言辞を用いた時又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(6)風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し又は業務を妨害したとき。
(7)別に明示する条件を満たしていないとき。
(8)その他当社が不適当と認めたとき。
(9)第8条第3項(注2)に該当しないとき。

3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱うものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)燃料代
(4)その他の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡時において当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵阜陸運部長沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3.第2条による予約が完了した後に当社が貸渡料金を改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金を支払うものとします。

第12条(借受条件の変更)

1.借受人は、貸渡契約の締結後第8条第1項の借受条件(借受期間の延長を含みますがこれに限りません。)を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じたときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

5.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあってもチャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。

当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は、第37条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付携帯等)

1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第15条(代理貸渡し)

1.当社は、借受人の希望通りの車種クラス車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配醤されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項について借受人に確認しその同意を得た場合に限り他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けてこれを借受人に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
1)事故故障等のトラブルがあった場合において自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも借受人又は運転者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。

2.代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

3.代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。

4.代理貸渡しをした場合において当該貸渡しをした車両について故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に車両 提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか借受人又は運転者の利便を確保するための措瞳をとるものとします。

第4章 使用

第16条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し保管するものとします。

第17条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施しなければならないものとします。

第18条(禁止行為)

借受人及び運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

1.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

2.レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡契約を締結した際に提示した免許証の運転者以外の者に運転させること。

3.レンタカーを転貸し又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

4.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号票を偽造若しくは変造し又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

5.当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

6.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

7.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

8.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

9.当社の承諾を受けることなくレンタカーに装着されているオーディオカーナビ及びその他装備品を取り外し車外に持ち出すこと。また車載工具装着タイヤスペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。

10.当社の承諾を受けることなくペットを同乗させることまた承諾を受けた場合でも車内でペットをケージから出すこと。

11.その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第19条(運転者の労務提供の拒否)

当社は、この自動車の貸渡しに付随して運転者の労務提供(運転者の紹介及び斡旋を含む)を一切いたしません。

第20条(違法駐軍の場合の措置等)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動保管引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車進反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともにレンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとしますなお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行った後当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書または納付書領収書等により確認するものとし処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとしますまた当社は借受人又は運転者に対し放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、詈察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放囲駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」といいます。)を負担した場合又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます。)を負担した場合は借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反達約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ以下「駐車違反金」といいます。)
(3)探索費用及び車両管理費用

6.当社が前項の放冒違反金納付命令を受けたとき又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名生年月日運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとる場合があります。

7.第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置達反金及び駐車違約金に充てるものとして当該借受人又は運転者から当社が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。

8.第6項の規定にかかわらず当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

9.借受人又は運転者が第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において借受人又は運転者が後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起されたこと等により放匿違反金納付命令が取り消され当社が放匿違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

10.第6項の規定により全レ協システムに登録された場合において反則金が納付されたこと等により放置達反金納付命令が取り消され又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

第5章 返還

第21条(返還責任)

1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社が別途定める超過料金を支払うほか当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。

第22条(返還時の確認等)

1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第24条(返還湯所等)

1.借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします

2.借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第25条(不返還となった場合の措置)

1.当社は、借受人又は運転者が借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せずかつ当社の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに全レ協システムに登録する等の措置をとる場合があります。

2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため借受人又は運転者の家族親族勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3.第1項に該当することとなった場合借受人又は運転者は借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに第30条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。

第6章 故障・事故、盗難時の措置

第26条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。

第27条(事故発生時の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し事故の大小過失の有無にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関して当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故を処理し及び解決をするものとします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。

第28条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関して当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

1.使用中において故障事故盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとしますただし故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとしますなお代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとしますなお当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人運転者及び当社のいずれの責にも帰すぺからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第30条(賠償及び営業補償)

1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー車体内外装備品の破損や、汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるとこるによるものとし借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

3.前項のレンタカー車両本体、内外装備品の破損についての対象は、車体への擦り傷・ヘこみ傷・タイヤのパンク及び破損、ホイルキャップの損失破損・ガラスヘの飛び石・シートヘのタバコの焦がし跡・車内を著しく汚した場合・当て逃げ亭故オプション備品等の盗難損壊・ライト等のつけ放しによるバッテリートラブル費用・キーの紛失等を対象としその他の事例についてはこれらを基準として判断を行うものとします。

第31条(保険及び補償)

1.借受人又は運転者が第30条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償1名につき無制限(自動車損害賠信貢任保険を含む)
(2)人身補償1名につき悪大3,000万円まで
(3)対物補償1奉故につき無制限(免責金額5万円)
(4)車両補償1事故につき時価額まで(免責金額5万円)

2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3.貸渡約款に違反した場合には第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

4.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします

6.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含まれます。

7.第1項第3号又は第4号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき又は第9条第1項各号・第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知催告を要せずに貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとしますこの場合当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第33条(中途解約)

1.借受人は、使用中であっても当社に予定よりも早く返却する旨を事前に伝え、同意を得た場合は貸渡契約を解除し、車両を返却することができるものとしますこの場合当社は、受領済の貸渡料金から貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。(マンスリー料金での使用において15日経過後は除く。)

第9章 個人情報

第34条(個人情報の利用目的)

1.当社ニュートン株式会社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタカー中古車その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供並びに各種イベントキャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付デジタル広告等の方法により借受人又は運転者にご案内するため(5)個人情報を統計的に集計分析し個人を識別特定できない形態に加工した統計データを作成し商品等に関する市場調査商品等の企画・開発をするため。
(6)前号で作成したデータをレンタカー中古車その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の販促活動に用いるため。
(7)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発又はお客さま満足度向上策の検討を目的として借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(8)当社の経営分析のための資料作成等を行うため。
(9)レンタカーシステムの提案・運用・管理等それらに付随する業務を行うため。

2.第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

3.当社及び本部は次の場合を除き個人情報を第三者に提供することはいたしません。
(1)借受人の同意を得ている場合。
(2)法令に基づく場合。
(3)人の生命身体又は財産の保護のために必要がある場合であって借受人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって借受人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって借受人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6)第1項各号に定める目的で、当社、並びに弁護士会計士等が利用する場合。

第10章 雑則

第35条(個人情報の登録及び利用の同憲)

1.借受人または運転者は、当社が第34条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

2.借受人または運転者は、利用車種用途借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報及び借受人または運転者の氏名住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします(提供先及びその利用目的)当社が借受人または運転者に商品サービス等についての情報を提供する等営業に関するこ案内を行うこと並びにに商品の企画開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的でアンケート調査を実施すること。

3.借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示及び開示された自己に関する個人情報の訂正または削除の請求が出来るものとし当社及び本部が保有する個人情報が万ー不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

4.借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名生年月日運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第36条(GPS機能)

借受人及び運転者は、レンタカー車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに車両の現在位置・通行経路が記録されること、及び、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することに、異議なく承認します。なお、当社及び本部は、借受人及び運転者に対しても、以下各号に該当すると当社または本部が判断した場合のみ、当該記録を開示します。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカー車両が所定の営業所に返還されたことを確認する場合。
(2)第25条第1項に該当する場合、その他当社及び本部のサービスの管理のため、レンタカー車両現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより当社及び本部が認識する必要があると、当社が判断した場合。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)その他、第34条に定める利用目的に該当する場合。

第37条(ドライブレコーダー)

借受人及び運転者は、レンタカー車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、録画・録音等により運転状況が記録されること、及び、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することに、異議なく承諾します。なお、当社及び本部は、借受人及び運転者に対しても、以下各号に該当すると当社または本部が判断した場合のみ、当該記録を開示します。
(1)第25条第1項に該当する湯合、その他当社のサービスの管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社または本部が判断した場合。
(2)借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)レンタカー車両に関する事故・トラブルなどを解決するために必要があると当社が判断した場合。
(4)その他、第34条に定める利用目的に該当する場合。

第38条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第39条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第40条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第41条(約款及び細則)

1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第42条(準拠法)

この約款による契約貸渡し及び貸渡しに付随するすべての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

第43条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

本約款は、2023年7月1日から施行します。

2023年 7月1日制定